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株式会社ケイバンコリア 位置情報基盤サービス利用規約

第1条(目的)

本約款は、会員(ケイバンコリアサービス利用規約に同意した者をいいます。以下「会員」といいます。)が、株式会社ケイバンコリア(以下「会社」といいます。)が提供する位置情報基盤サービス(以下「サービス」といいます。)を利用するにあたり、会社と会員との間の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。

 

第2条(約款の明示、効力および改定等)

  1. 本約款は、サービスを申請した会員または個人位置情報主体が本約款に同意し、会社が定める所定の手続に従ってサービス利用者として登録されることにより、その効力を生じます。

  2. 会社は、本約款の内容を会員が容易に確認できるよう、サービスの初期画面に掲載する、またはその他の方法により告知します。

  3. 会員がオンライン上で本約款の「同意する」ボタンをクリックした場合、本約款の内容をすべて読み、これを十分に理解したうえで、その適用に同意したものとみなします。

  4. 会社は、「位置情報の保護および利用等に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「消費者基本法」、「約款の規制に関する法律」等の関連法令に違反しない範囲において、本約款を改定することができます。

  5. 会社は、必要と認める場合には本約款を変更することができ、約款を改定する場合には、現行約款と改定約款、ならびに改定約款の適用日および改定理由を明示し、適用日の7日前から適用日後相当期間にわたり告知します。ただし、改定内容が会員に不利な場合には、適用日の30日前からサービスホームページに掲載する、または会員に対し電子的方法(電子メール、SMS等)により改定事実を通知します。

  6. 会社が前項に従い会員に告知または通知し、告知または通知・告知日から改定約款の適用日までの間に異議の意思表示をしない場合には承認したものとみなす旨を明確に告知したにもかかわらず、会員から異議の表示がない場合には、変更された約款に同意したものとみなします。会員が改定約款に同意しない場合には、利用契約を解約することができます。

 

第3条(約款外準則)

本約款に定めのない事項については、「位置情報の保護および利用等に関する法律」(以下「位置情報法」といいます。)、電気通信事業法、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」(以下「情報通信網法」といいます。)、個人情報保護法等の関連法令、または会社が定めるサービスの運営方針および規則等(以下「細則」といいます。)に従うものとし、個人情報の取扱基準および保護措置等に関する事項は、個人情報処理方針を通じて公開します。

 

第4条(加入資格)

サービスに加入できる者は、位置基盤サービスを利用できる携帯電話端末、その他サービスを利用できる端末(以下「端末」といいます。)の所有者本人とします。

 

第5条(サービス加入)

  1. サービスに加入できる者は、位置基盤サービスを利用できる携帯電話端末、その他サービスを利用できる端末(以下「端末」といいます。)の所有者本人とします。

  2. 会社が定める本約款に会員が同意し、会社がこれを承諾することにより、サービス加入の効力が発生します。

  3. 会社は、次の各号に該当する場合、利用者の加入申請を承諾しないことがあります。

1)実名でない、または他人の名義を使用するなど虚偽の申請を行った場合

2)会員登録事項に漏れがある、または誤って記載して申請した場合

3)その他、会社が定める利用申請要件を満たしていない場合

 

第6条(サービスの解約)

会員がサービス利用の解約を希望する場合、会員は会社が定める所定の手続(サービスホームページ等を通じて告知します。)により解約を申請することができ、会社は法令の定めに従い速やかに処理します。

 

第7条(サービス内容)

  1. サービスは、原則として年中無休・1日24時間利用可能とします。ただし、会社の業務上または技術上の理由により、サービスが一時中断されることがあり、また運営上の目的により会社が定める期間中、サービスが一時中断されることがあります。この場合、会社は事前または事後にこれを告知します。

  2. 会社が提供するサービスは、以下のとおりです。

1)サービス名:車両呼出および利用サービス

2)サービス内容:サービス利用規約に基づく車両呼出および利用のため、会員の位置情報を、会社と利用契約を締結した提携先および運転者に提供するサービス

  1. 位置情報は、関連技術の発展により誤差が生じる場合があります。

 

第8条(サービス利用料金)

  1. 会社が提供するサービスは、原則として無料です。ただし、別途有料サービスの場合には、当該サービスに明示された料金を支払うことで利用可能となり、サービス利用過程においてデータ通信料等の通信費用が発生する場合があります。

  2. 会社は、有料サービス利用料金を、会社と契約した電子決済事業者が定める方法、または会社が定める請求書に合算して請求することができます。

  3. 有料サービス利用により決済された代金の取消および返金は、会社の決済利用規約等の関連法令に従います。

  4. 会員の個人情報盗用および決済詐欺による返金要請、または決済者の個人情報提供要請は、法令により認められる場合を除き、拒否されることがあります。

  5. 無線サービス利用時に発生するデータ通信料は別途であり、会員が加入している各移動通信事業者の方針に従います。

  6. MMS等により投稿物を登録する場合に発生する料金は、会員が加入している各移動通信事業者の方針に従います。

 

第9条(サービス利用の制限および停止)

会社は、会員が次の各号に該当する場合、事前通知なく会員のサービス利用を制限または停止し、もしくは利用契約を解約することができます。

1)他人の名義または情報等を利用してサービスに加入した場合

2)他人のサービス利用を妨害したり、他人の個人情報を盗用した場合

3)サービスを利用して法令、公序良俗に反する行為を行った場合

4)サービスを利用して会社または第三者に損害を与えた場合

5)サービスの運営を故意または重大な過失により妨害した場合

 

第10条(サービスの変更および中止)

  1. 会社は、次の各号の場合、会員に対しサービスの全部または一部を制限、変更または中止することができます。

1)サービス設備の点検、補修または工事等によりやむを得ない場合

2)停電、サービス設備の障害、利用量の急増等により、正常なサービス利用に支障がある場合

3)電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合

4)サービス提携先との契約終了、会社の諸事情または法令上の障害等の重大な事由により、サービスを維持できない場合

5)その他、天災地変、国家非常事態等の不可抗力事由がある場合

  1. 前項によりサービスが制限、変更または中止された場合、会社はその理由および制限期間等をインターネット等を通じて告知、または会員に通知します。ただし、会社が統制できない事由によるサービスの制限、変更または中止(運営者の故意・過失がないディスク障害、システムダウン等)の場合、事前通知が困難なときは事後に通知します。この場合、会社はサービス変更および中止に関する責任を負いません。

 

第11条(サービス内容変更の通知等)

  1. 会社がサービス内容を変更または終了する場合、電子的方法(電子メール、SMS等)により、変更内容または終了について通知することができます。

  2. 前項の場合、不特定多数に対する通知は、サービスホームページ等の会社のお知らせページを通じて行うことができます。ただし、会員本人の取引に重大な影響を及ぼす事項については、相当期間サービスホームページに掲載する、または電子的方法(電子メール、SMS等)により個別に通知します。

 

第12条(会員の個人位置情報の保護)

会社は、関連法令に従い、会員の個人位置情報を保護するために努力します。

 

第13条(個人位置情報の利用または提供)

  1. 会社は、サービス提供のために会員の位置情報を利用することができ、会員は本約款に同意することにより、これに同意したものとみなされます。

  2. 会社は、会員が提供した個人位置情報を、当該会員の同意なくサービス提供以外の目的で利用しません。

  3. 会社は、会員が提供した個人位置情報を、当該会員の同意なくサービス提供以外の目的で第三者に提供しません。ただし、次の場合は例外とします。

1)法令の規定に基づき、捜査目的で法令に定められた手続および方法により、捜査機関から要請がある場合

  1. 会社は、サービス提供目的のために会員の個人位置情報を、会員が指定する第三者に提供する場合、提供を受ける者、提供日時および提供目的を、会員が指定した電子メールにより毎回通知します。

  2. 会社がサービス提供目的で会員の個人位置情報を第三者に提供する内容および目的は、以下のとおりです。

1)提供先:ケイバンコリアサービス提供運転者、事故処理のための保険会社(必要時)、その他会社がサービス関連業務を委託した者(詳細は個人情報処理方針参照)

2)提供目的:サービス利用のための乗車〜降車位置、車両の現在位置

  1. ただし、会社は次の各号の場合に限り、会員が事前に要請した場合、会員が指定した携帯電話端末または電子メールにより通知することができます。

1)個人位置情報を収集した通信端末が、文字・音声または映像の受信機能を備えていない場合

2)会員がオンライン掲示等の方法による通知を事前に要請した場合

 

第14条(個人位置情報利用・提供事実確認資料の保有)

  1. 会社は、位置情報法第16条第2項に基づき、他事業者または利用会員との料金精算および苦情処理のため、位置情報の収集・利用・提供事実確認資料を、記録時点から6か月間保存します。

  2. 会社は、位置情報法第24条第4項に基づき、会員が同意の全部または一部を撤回した場合、遅滞なく収集された個人位置情報および位置情報利用・提供事実確認資料(同意の一部撤回の場合は、当該部分に限る)を破棄します。ただし、国税基本法、法人税法、付加価値税法その他関係法令により保存の必要がある場合には、当該法令に従い保存します。

 

第15条(個人位置情報の保有期間および利用期間)

会社は、会員の個人位置情報を利用した場合、位置情報法第16条第2項により保存が義務付けられている位置情報利用・提供事実確認資料を除き、位置情報法第23条に基づき、個人位置情報の収集・利用または提供目的を達成した時点で、当該個人位置情報を直ちに破棄します。

 

第16条(会社の義務)

  1. 会社は、サービスに関する会員からの苦情が受付された場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合には、その理由および処理予定日を会員に通知します。

  2. 会社は、「位置情報の保護および利用等に関する法律」、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」、「通信秘密保護法」、「電気通信事業法」、「個人情報保護法」等、サービスの運営および維持に関連する法令を遵守します。

  3. 会社は、会員サービスをより活性化し、最適化されたサービスを提供するため、新商品やイベント情報の案内、アンケート調査等、会員志向のマーケティングを実施する目的で、利用契約締結時に収集した会員の個人情報およびサービス利用関連情報を活用することができます。ただし、会員の同意範囲を超えて利用する、または第三者に提供する場合には、事前に当該会員の同意を得なければなりません。この場合、会員は同意要請を拒否することができます。

  4. 会社は、個人位置情報を会員が指定する第三者に提供する場合、個人位置情報を収集した通信端末を通じて、提供先、提供日時および提供目的を毎回会員に即時通知します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員が事前に指定した通信端末または電子メールアドレスにより通知します。

1)個人位置情報を収集した通信端末が、文字・音声または映像の受信機能を備えていない場合

2)会員がオンライン掲示等の方法による通知を事前に要請した場合

 

第17条(会員の権利)

  1. 会員は、有線・無線インターネット等を通じて、会社の会員個人位置情報の利用および提供に関する同意の全部または一部を撤回することができます。この場合、会社は収集した個人位置情報および位置情報利用・提供事実確認資料を破棄します。

  2. 会員は、有線・無線インターネット等を通じて、会社に対し、会員個人位置情報の利用および提供の一時停止を要求することができます。

  3. 会員は、会社に対し、次の各号のいずれかの資料等の閲覧、告知または誤りの訂正を求めることができます。

1)会員に関する位置情報の収集・利用・提供事実確認資料

2)会員の個人位置情報が、位置情報法または他の法令に基づき第三者に提供された理由および内容

 

第18条(法定代理人の権利)

  1. 会社は、14歳未満の会員については、個人位置情報の収集、個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供および個人位置情報の第三者提供について、当該会員およびその法定代理人から同意を得なければなりません。この場合、法定代理人は第14条に基づく会員の権利をすべて有します。

  2. 会社は、14歳未満の児童の個人位置情報または位置情報利用・提供事実確認資料を、利用規約に明示または告知した範囲を超えて利用し、または第三者に提供しようとする場合には、当該児童およびその法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、次の場合は除外します。

1)位置情報および位置基盤サービス提供に伴う料金精算のため、位置情報利用・提供事実確認資料が必要な場合

2)統計作成、学術研究または市場調査のため、特定の個人を識別できない形態に加工して提供する場合

 

第19条(8歳以下の児童等の保護義務者の権利)

  1. 会社は、次の各号に該当する者(以下「8歳以下の児童等」といいます。)について、その保護義務者が、8歳以下の児童等の生命または身体の保護のために個人位置情報の収集・利用または提供に同意する場合には、本人の同意があるものとみなします。

1)8歳以下の児童

2)成年被後見人

3)障害者福祉法第2条第2項第2号に規定する精神的障害を有し、障害者雇用促進および職業リハビリテーション法第2条第2号により重度障害者に該当する者(障害者福祉法第32条に基づき障害者登録を行った者に限ります)

  1. 前項に定める8歳以下の児童等の保護義務者とは、当該児童等を事実上保護する者であり、次の各号に該当する者をいいます。

1)8歳以下の児童の法定代理人、または保護施設にいる未成年者の後見職務に関する法律第3条に基づく後見人

2)成年被後見人の法定代理人

3)本条第1項第3号に該当する者の法定代理人、または障害者福祉法第58条第1項第1号に基づく障害者生活施設(国または地方自治体が設置・運営する施設に限ります)の長、精神保健法第3条第4号に基づく精神障害者社会復帰施設(国または地方自治体が設置・運営する施設に限ります)の長、同条第5号に基づく精神療養施設の長

  1. 8歳以下の児童等の生命または身体の保護のために、個人位置情報の収集・利用または提供に同意しようとする保護義務者は、保護義務者であることを証明する書面を添付した書面同意書を会社に提出しなければなりません。

  2. 保護義務者は、8歳以下の児童等の個人位置情報の収集・利用または提供に同意する場合、個人位置情報主体の権利の全部を行使することができます。

 

第20条(会社の住所および連絡先等)

  1. 会社の商号、住所、電話番号その他の連絡先は以下のとおりです。

1)商号:株式会社ケイバンコリア

2)住所:
本店)世宗特別自治市 ボドゥム3路 8-20
世宗支店)世宗特別自治市 連洞面 応岩1ギル12
ソウル支店)ソウル特別市 瑞草区 清渓山路 217
仁川支店)仁川広域市 中区 ヘンネロアンギル38-1、3階301号(雲西洞)

3)電話番号:02-6673-5588

  1. 会社は、個人位置情報を保護するための技術的・管理的対策を策定・実施し、個人位置情報主体の苦情を円滑に処理するため、実質的な責任を負う地位にある者を位置情報管理責任者として指定・運営しており、その氏名および連絡先は以下のとおりです。

1)氏名:チェ・チュンヨル

2)職位:代表取締役

3)代表番号:02-6673-5588

第21条(譲渡禁止)

会員および会社は、会員のサービス加入に伴う本約款上の地位または権利・義務の全部または一部を、第三者に譲渡、委任、または担保提供等の目的で処分することはできません。

第22条(損害賠償)

  1. 会員の故意または過失により本約款の規定に違反し、会社に損害が発生した場合、本約款に違反した会員は、会社に生じたすべての損害を賠償しなければなりません。

  2. 会員がサービス利用に関連して行った違法行為、または会員の故意・過失による本約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求、訴訟その他の異議申立てを受けた場合、当該会員は、それにより会社に生じた損害を賠償しなければなりません。

  3. 会社が位置情報法第15条から第26条までの規定に違反した行為、または会社が提供するサービスにより会員に損害が発生した場合、会員は会社に対して損害賠償を請求することができます。この場合、会社が故意または過失がないことを立証できないときは、会員の損害について責任を負います。

 

第23条(免責事項)

  1. 会社は、次の各号に該当する事由によりサービスを提供できない場合、その結果会員に生じた損害について責任を負いません。

1)天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態がある場合

2)サービス提供のために会社と提携契約を締結した第三者による故意のサービス妨害がある場合

3)会員の帰責事由によりサービス利用に支障が生じた場合

4)第1号から第3号を除く、その他会社の故意・過失によらない事由による場合

  1. 会社は、サービスおよびサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼性、正確性等について一切保証せず、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。

 

第24条(紛争の調整およびその他)

  1. サービス利用に関連して会社と会員との間に紛争が発生した場合、会社は紛争解決のため、会員と誠意をもって協議します。

  2. 会社は、位置情報に関する紛争について、当事者間の協議が成立しない場合、または協議ができない場合には、位置情報法第28条に基づき放送通信委員会に裁定を申請する、または個人情報保護法第43条に基づき個人情報紛争調整委員会に調整を申請することができます。

  3. 前項によっても紛争が解決しない場合、会社および会員の双方は、民事訴訟法上の管轄裁判所に訴えを提起することができます。

 

附則

第1条(施行日)本約款は、2025年01月01日より施行されます。(旅客自動車プラットフォーム運送事業許可日)

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事業者登録番号 : 418-87-00065  ㅣ  CEO : チェ・チュンヨル

通信販売業申告番号 : 2019-ソウル金川-1184

顧客センター : 1600-8708​

ファックス : 02-6673-5511​

E-mail : kvanlimokorea@gmail.com​​​​

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世宗本社 : 世宗市のトリム3ロ8-20  ㅣ  世宗支社 : 世宗市蓮洞面ノム1ギル12

ソウル支店 : ソウル市瑞草区 清渓山路217  ㅣ 仁川支店 : 仁川市中区日中アンアンギル38-1

© KVAN KOREA Co., Ltd. All rights reserved.

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