top of page

株式会社ケイバンコリア サービス利用規約

第1条(目的)

本約款は、株式会社ケイバンコリア(以下「会社」といいます)が提供するケイバンコリアサービス(以下「サービス」といいます)の利用に関し、会社と会員との権利、義務および責任事項、その他必要な事項を定めることを目的とします。

 

第2条(用語の定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

  1. 「サービス」とは、会社が「ケイバンコリア」というブランドおよびプラットフォームを通じて提供する、(A) プラットフォーム運送サブスクリプションサービス、(B) プラットフォーム運送予約サービスを総称するものをいいます。具体的には、(A) プラットフォーム運送サブスクリプションサービスとは、会員が搭乗エリア、希望車種、サブスクリプション期間、搭乗曜日、搭乗時間、出発地情報および目的地情報を基に、事前に生成された搭乗サブスクリプションスケジュール情報に基づいて提供される月単位の運送サービスをいい、(B) プラットフォーム運送予約サービスとは、会社と会員との間で、会員が携帯電話、携帯端末等の各種有線・無線機器またはプログラムを利用して、会員が希望する出発地から目的地まで搭乗する車両を予約し、会社が当該予約情報を承諾して運送サービスを提供することを意味します。

  2. 「会員」とは、会社が提供するサービスを利用するために本約款に同意し、サービスプラットフォームに会員として登録し、会社が提供するサービスを利用する顧客をいいます。

  3. 「プラットフォーム」とは、会社が会員にサービスを提供するために開発したアプリケーションを意味します。

  4. 「貸切料金」とは、特定の時間にわたり車両を貸切(占有)して使用するもので、定められた時間および走行距離(km)内で利用する料金を総称して意味します。

  5. 「追加料金」とは、要請された出発地から目的地までの移動中に発生した、(i) 有料道路通行料、(ii) 駐車料金、(iii) その他発生費用(往復予約時の待機時間超過、時間貸切時の定められた時間/距離超過等)を総称して意味します。

  6. 「選択サービス料金」とは、会社が提供する付加サービスおよび物品等に課される料金を意味します。

  7. 「サブスクリプションサービス料金」とは、会員が月額または定期的にサブスクリプション料金を支払うことにより、車両レンタル費用および移動時のドライバーによる運転サービスの提供等、付加的なサービスを選択した場合に発生する料金を総称して意味します。

  8. 「自動決済」とは、会員が初回に決済手段等の情報を入力した後、以後の利用料金が決済される際に、別途の認証手続を経ることなく自動的に決済されることをいいます。

  9. 「非会員予約および決済」とは、サービスプラットフォームに会員登録をしなくても、非会員がサービスを予約し、決済できることをいいます。

  10. 本約款に使用される用語のうち、本条において定められていない事項については、本約款の他の条項、関係法令および一般慣行に従います。

 

第3条(約款の適用)

  1. 本約款は、会社と会員との間で締結されるプラットフォーム運送サブスクリプションサービスおよびプラットフォーム運送予約サービス、またはこれらに付随する業務に適用されます。

  2. 本約款が関係法令に抵触する場合には、適用されません。

  3. 本約款に規定されていない事項については、旅客自動車運送事業法および商法、その他関連法令を準用し、または一般慣行に従います。

 

第4条(約款の効力および変更)

  1. 本約款は、サービスを利用しようとするすべての会員に対して効力を有します。

  2. 会社は、本約款の内容を会員が容易に確認できるよう、プラットフォーム画面への掲載、または会社ホームページのポップアップ等、その他適切な方法により会員に告知します。

  3. 会社は、必要と認める場合には本約款を変更することができ、約款を変更する場合には、適用日および変更理由を明示し、第2項と同一の方法により、適用日の7日前から告知します。ただし、会員に不利な約款の変更、または約款内容の重大な変更の場合には、適用日の14日前から告知し、E-mail、SMS、App Push等により会員に個別通知します。なお、会員の連絡先未記載、変更後未修正等により個別通知が困難な場合に限り、本項の告知をもって個別通知を行ったものとみなします。

  4. 会社が第3項に従い変更約款を告知または通知する際、会員に対し、約款変更の適用日までに拒否の意思表示をしない場合には、約款の変更に同意したものとみなす旨を告知または通知したにもかかわらず、会員が明示的に約款変更に対する拒否の意思表示をしない場合には、会員は変更後の約款内容に同意したものとみなされます。

  5. 会員は、変更後の約款に同意しない場合には、サービスの利用を中止し、利用契約を解約することができます。

 

第5条(約款の解釈)

  1. 会社は、サービスに関する詳細な利用指針およびポリシーを定めることができ、当該内容が本約款と抵触する場合には、本約款が優先して適用されます。

  2. 本約款に明示されていない事項については、旅客自動車運送事業法、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」といいます)、位置情報の保護および利用等に関する法律(以下「位置情報法」といいます)、電気通信基本法、電気通信事業法等の関係法令および会社が定めるサービスの詳細利用指針等の規定に従います。

 

第6条(サービスの内容)

  1. 会社が提供するサービスは、次の各号のとおりとします。

  1. 会員が搭乗エリア、希望車種、サブスクリプション期間、搭乗曜日、搭乗時間、出発地情報および目的地情報を基に、事前に生成された搭乗サブスクリプションスケジュール情報に基づいて提供されるプラットフォーム運送サブスクリプションサービス

  2. 会員の現在位置、または会員が設定した搭乗時間、出発地/目的地情報を基に提供されるプラットフォーム運送予約サービス

  1. 会社は、会員のSMS/カカオトーク、プラットフォームAPP Push等を通じて、プラットフォーム運送サブスクリプションサービスおよびプラットフォーム運送予約サービスに関する内容を通知します。当該通知の内容をもって乗車券の発行に代えるものとします。

  2. 会社は、前各号のサービスのほか、その他の位置情報基盤サービスおよび選択サービスを提供することがあります。

 

第7条(サービス利用契約)

  1. プラットフォーム運送サブスクリプションサービスの利用契約およびプラットフォーム運送予約サービスの利用契約は、ケイバンコリアプラットフォームに登録し、運送サービスの利用を希望する者が本約款に同意して登録手続を行い、プラットフォーム運送サブスクリプションサービス契約を締結するか、またはプラットフォームを通じた会員の運送サービス予約に対し会社がこれを承諾することにより成立します。この場合、会社は会員を目的地まで安全に輸送しなければなりません。

ただし、プラットフォーム運送サブスクリプションサービスおよびプラットフォーム運送予約サービス以外に、会社が提供するその他のサービスを利用しようとする会員については、本約款に同意して登録手続を完了し、会社がこれを承諾した場合に成立します。

  1. 会社は、サービスへの登録および利用を希望する者に対し、本人確認のため、当該者の携帯端末識別情報および本人確認認証手続(以下「本人認証手続」といいます)を求めることがあります。この場合、登録および利用を希望する者は、当該認証を実施するなど、登録手続を完了しなければなりません。

  2. 会員の管理不十分により、第三者が会員本人名義の認証手続を行った場合、または会員が第三者の名義を盗用して認証を行った場合に生じる不利益その他の損害について、会社は責任を負いません。

  3. 会員は、サービス利用のために登録する際、現在の事実と一致する完全な情報(以下「登録情報」といいます)を提供しなければなりません。

  4. 会員は、登録情報に変更が生じた場合には、直ちに更新しなければなりません。会員が提供した登録情報または更新後の登録情報が不正確である場合、会社はサービス利用を制限または中止することがあります。

 

第8条(サービス利用申請に対する承諾の留保およびサービス利用の制限)

  1. 第5条に基づく加入申請者の申請について、会社は原則としてサービス利用を承諾します。ただし、次の各号に該当する申請については、その事由が解消されるまで承諾を留保し、または承諾を拒否することがあります。

  1. 他人の名義を使用したり、携帯電話名義人の承諾なくSMS認証、汎用公認認証またはクレジットカード認証等を行うなど、会員登録時に虚偽の申請をした場合

  2. 本約款により過去に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、会社から再加入の承諾を得た場合はこの限りではありません。

  3. 技術上、サービス提供が不可能な場合

  4. 会員登録申請書様式に基づく登録事項の記載漏れまたは誤記がある場合

  5. 会社が定める認証手続を完了していない場合

  6. 満14歳未満の児童がサービス利用を申請した場合

  7. 加入申請者が会員資格を喪失した事実がある場合。ただし、会員資格喪失日から1年が経過し、会社の再加入承諾を得た場合はこの限りではありません。

  8. 会社からサービス利用停止等の制裁を受けた会員が、その制裁期間中に利用契約を任意に解約し、再利用を申請する場合

  9. 社会の安寧秩序または公序良俗を害する、または害する目的で申請した場合

  10. その他、会社が定める利用申請要件を満たしていない場合、または違法もしくは不当な利用申請であることが確認された場合、もしくは会員の責に帰すべき事由により会社が承諾できない場合

  1. 第1項により会社が会員登録申請の承諾を留保または拒否した場合、会社は、承諾留保の理由、承諾可能時期、または承諾に必要な追加情報もしくは資料等、その他承諾留保・拒否に関する事項を、当該サービス画面への掲載、またはSMS、APP Push等により申請者に通知します。

  2. 会社は、サービスの品質向上その他必要な場合、会員を等級別に区分し、利用時間、利用回数、サービスメニューその他必要な事項を細分化し、その利用に差異を設けることができます。

 

第9条(サービス利用料金等)

  1. 運送サービス利用料金は、貸切料金、追加料金(通行料、実費、時間/距離超過)、選択サービス料金(車種、商品)で構成され、サービス別に、空港交通サービス、ハイヤームーブサービス、ハイヤー時間制サービス、サブスクリプションサービス料金に区分されます。

  2. 前項の運送サービス利用料金は、会社が定めた時点において、会員が登録したカード情報により、前払いまたは後払いの自動決済により支払われます。

  3. プラットフォーム内で会員の予約が成立し、会社が当該予約を承諾した時点で、定められた経路および搭乗(貸切)時間に基づいて算定された料金により決済されます。

  4. サービスドライバーが会員指定の出発地に到着し、会員に到着を案内したにもかかわらず、会員が事前連絡なく一定時間内に搭乗しない場合、または契約を取消した場合には、ケイバンコリアサービスページまたは第15条に明示された取消手数料を会員に課すことがあります。

  5. サービスに関連して発生した未納費用、損害賠償等、会員の会社に対する債務がすべて精算されるまで、当該会員のサービス利用は停止され、当該債務が一定期間継続して弁済されない場合には、会員資格が剥奪されることがあります。サービス利用停止または会員資格剥奪の判断基準は、会社の約款および利用方針に基づきます。

  6. 会員が本約款および前各項を遵守しなかった場合、会社は、本約款および利用方針に基づき、損害賠償額等の各種手数料を課すほか、契約を解除する権利を有します。

  7. 会社は、本サービスに関連して発生した未納費用、損害賠償等、会員の会社に対する債務が精算されない場合、当該会員に対し、保全処分、本案訴訟の提起、強制執行手続の開始等、債務弁済のための法的措置を講じることができます。

  8. サービス料金の収受または返金に関する事項は、本約款に従います。ただし、自動決済後に返金が必要な場合には、会社は決済金額の取消、部分取消等を行うことができます。

 

第10条(サービス利用の取消等)

  1. 会員が利用当日に配車されたケイバンコリアドライバー(サービスの運行を担当する専門ドライバーおよびサービス提供者)が要請された出発地に到着する前に予約を取消した場合、次のとおり取消手数料が発生します。

  1. 配車が完了した予約(空港交通、ハイヤームーブ、ハイヤー時間制)サービスの場合、予約取消時点により発生する取消手数料が異なります。(取消手数料は、会員が登録した決済手段により請求されます。)

  2. 配車が完了した搭乗サブスクリプションサービスの場合、搭乗取消時点により発生する取消手数料が異なります。(取消手数料は、サブスクリプション更新または終了時点に累計して請求されます。)

※会員または非会員が空港交通、ハイヤームーブ、ハイヤー時間制を予約する際に前払いした予定料金は全額返金され、返金(承認取消)に要する時間はカード会社ごとに異なる場合があります。

※空港交通サービスの場合、航空便の遅延により最大2時間まで待機が可能であり、往復サービス料金の待機費用が同様に適用されます。

  • サブスクリプションサービス取消(固定予約呼出)

取消制限:月間搭乗サブスクリプション総件数の10%以内で搭乗取消が可能
出発3時間前:取消手数料なし
出発3時間~1時間前:取消手数料(10,000ウォン)請求、手数料は契約更新または終了(精算)時点に合算請求
出発1時間前~出発時間後:取消手数料(20,000ウォン)請求、手数料は契約更新または終了(精算)時点に合算請求

  • 空港交通サービス取消

出発前日18時以前:取消手数料なし、前払い料金100%返金
出発前日18時~深夜0時:前払い料金の50%
出発当日搭乗3時間前:前払い料金の80%
出発当日搭乗3時間以内:前払い料金の100%
※ただし、出発当日搭乗1時間前までに航空便欠航が確定した場合は、前払い料金の50%返金が可能であり、それ以降は返金不可(前払い料金の100%課金)

  • ハイヤーサービス取消(ハイヤームーブ、ハイヤー時間制サービス)

出発前日18時以前:取消手数料なし、前払い料金100%返金
出発前日18時~深夜0時:前払い料金の50%
出発当日搭乗3時間前:前払い料金の80%
出発当日搭乗3時間以内:前払い料金の100%

  1. ケイバンコリアドライバーが会員指定の出発地に到着し、電話、SMS、App Push等の方法により到着を案内したにもかかわらず、会員が事前連絡なく搭乗しない場合、または契約を取消した場合には、事前に告知された違約金が会員に請求されます。

  • 出発地到着後の取消、未搭乗

サブスクリプションサービス:未搭乗手数料(20,000ウォン)累計、手数料は契約更新または終了(精算)時点に合算請求
空港交通サービス:前払い料金の100%(No-showによる自動取消)
ハイヤーサービス:前払い料金の100%

  1. 会社の事情により会社が配車を取消した場合、会社は会員にその理由を説明し、利用料金の全額を請求しません。

  2. システムエラー等、会員の責に帰すべき事由なく正常にサービスを利用できない場合、会社はサービス利用料金および取消手数料の全部または一部を返金することがあります。

  • 遅延時、会員の要請により取消する場合

出発時間1~10分以内:前払い料金100%返金
出発時間10分以降:前払い料金100%返金、補償(クーポン10,000ウォン)

  • ドライバー運行不可による運行取消

前払い料金100%返金、補償(クーポン10,000ウォン)

  • 故障/事故による運行中断

前払い料金100%返金、補償(クーポン10,000ウォン)

  1. 返金処理を行う場合、会社は会員が支払った決済手段と同一の方法で返金を行い、同一方法での返金が不可能な場合には、現金等の他の手段で返金することがあります。

  2. 法人(団体)の場合、別途契約によりペナルティおよび手数料方針を調整することができます。

 

第11条(クーポン)

  1. 会社は、会社のサービス方針に従い、会員に対し、料金の一定額または一定割合の割引を受けることができるクーポンを有償で販売し、または無償で付与することができます。

  2. クーポンの付与および使用に関する事項は、会社が定める利用方針に従い、会社はプラットフォームまたはホームページを通じて会員に案内します。

  3. クーポンは、明示された使用期間内に使用することができ、期間満了により失効した場合、再発行はできません。

  4. 会員は、クーポンを他人に贈与する機能を利用する場合を除き、貸与、譲渡、売買等を行うことはできません。

  5. 会社は、いつでも会員のクーポンを照会することができ、会員の各種実績に誤りがある場合には、これを任意に訂正することができます。また、会員が本約款および利用方針等の諸規定に違反または悪用し、不当な方法でクーポンを積立てた場合、会社は会員のサービス利用を停止し、積立てられたクーポンを抹消することができます。

  6. 有償クーポンは、購入日から5年が経過するまでに使用または返金請求がなされない場合、商法上の商事消滅時効により消滅します。

  7. 会員がサービスを退会する、または利用契約が解約された場合、未使用の無償クーポンは削除され、使用できません。また、削除された無償クーポンは、会員が再加入しても復元されません。ただし、会員がサービス退会または利用契約解約等により、未使用の有償クーポンについて返金を請求する場合、会社は当該有償クーポンを返金処理します。

  8. 会社は、会員が使用していない有償クーポンの返金請求について、次の各号のとおり処理します。

  1. 有償クーポン購入後3か月以内:購入金額の100%返金

  2. 有償クーポン購入後3か月経過後~購入日基準5年以内:購入金額の90%返金

 

第12条(会社の義務-運送責任およびその他)

  1. 会社は、会員に対し、次の各号の運送責任を負います。

  1. 会社の会員に対する運送責任の開始および終了は、出発地を出発し、目的地に到着するまでとします。

  2. 会社は、運送サービス提供中に故障または交通事故等、会社の責に帰すべき事由により運送を完遂できなかった場合、料金を受領することはできず、また、これにより会員が被った損害を賠償しなければなりません。

  3. 会社の故意または過失により会員に身体的または財産的損害を与えた場合、会社はこれを賠償しなければなりません。

  4. 運送サービス提供中の交通事故により会員が死亡または重傷を負った場合、会社は直ちに応急措置を講じなければなりません。

  5. 会社は、会員の要請がある場合、利用料金に関する領収書を交付しなければなりません。交付方法は、プラットフォームを通じた電子的方法によります。

  6. 会員の携行品および携行手荷物を安全に運送し、紛失した旅客の物品を発見した場合には、旅客に引き渡されるよう措置しなければなりません。

  1. 会社は、サービス提供に関連して取得した会員の個人情報または位置情報(以下、総称して「個人情報等」といいます)を、本人の承諾なく第三者に漏洩または配布しません。ただし、関係法令に基づく捜査目的により関係機関から要請を受けた場合等、法令に基づく適法な手続による場合は、この限りではありません。

  2. 会社は、業務に関連して、会員の事前同意なく、会員全体または一部の個人情報等を、特定の会員を識別できない統計資料として作成し、これを使用することができ、このために会員の携帯端末にクッキーを送信することがあります。この場合、会員はクッキーの受信を拒否し、またはクッキー受信時に警告を表示するよう設定を変更することができますが、クッキー設定の変更により、会社の責に帰すべき事由なくサービス利用内容が変更されることがあります。

  3. 会社は、サービスに関する会員の苦情が受理された場合、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合には、その理由および処理予定日をサービス画面に掲載するか、E-mail、SMS、App Push等により会員に通知します。

  4. 会社が提供するサービスにより会員に損害が発生した場合、当該損害が会社の故意または過失により生じた場合に限り、会社は責任を負い、その責任範囲は通常損害に限られます。

  5. 会社は、情報通信網法、位置情報保護法、通信秘密保護法、電気通信事業法等、サービスの運営および維持に関連する法令を遵守します。

 

第13条(会員の義務)

  1. 会員は、運送サービスを提供される車内において、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

  1. 飲酒、大声で騒ぐ行為、または公序良俗を害する行為

  2. 物品をみだりに車外へ投げ捨てる行為

  3. 運行中に出入口の扉を開閉する行為、喫煙行為

  4. サービスドライバーに対する暴言または暴行

  5. 安全運行を妨げる一切の行為

  6. その他、会員の安全または車内秩序維持のための統制に従わない行為

  1. 会員は、次の各号に該当する携行品または携行手荷物の運送を要請してはならず、会社はサービス提供を拒否することができます。

  1. 法定伝染病患者が乗車する場合

  2. 爆発性物質、有毒物質、引火性物質等の危険物の運送を要請する場合

  3. 死体および動物(身体障害者補助犬および専用運搬容器に入れたペットを除く)の運送を要請する場合

  4. 不潔、悪臭等により旅客運送に支障を来す物品の運送を要請する場合

  5. その他、安全に危害を及ぼし、または車両を損傷するおそれのある物品の運送を要請する場合

  6. 車両の内外を破損(損傷)または汚染する行為

  1. 会員は、会員登録期間中、次の各号の行為を行ってはなりません。

  1. 利用申請または変更時に虚偽の事実を記載する行為、第三者の情報を盗用または不正使用する行為、または携帯電話名義人の承諾なく実使用者がSMS認証、汎用公認認証またはクレジットカード認証等を行う行為

  2. 会社のサービス情報を利用して得た情報を、会社の事前承諾なく複製、流通させ、または商業的に利用する行為

  3. サービスに関連する設備の誤作動または情報等の破壊および混乱を引き起こすコンピュータウイルス感染資料を登録または流布する行為

  4. 他の会員の個人情報を収集、保存、公開する行為

  5. 利用意思なく反復的な予約および取消を行い、会社のサービス提供を妨害する行為

  6. 基本サービス方針に反する行為および要求(特定車両/ドライバーの配車、特別対応、規定を超える待機要求)

  7. その他、違法または不当な行為

  1. 会員は、関係法令、本約款の規定、利用案内および個別サービス上で告知された注意事項、会社が通知する事項等を遵守しなければなりません。

  2. 会員が第1項、第2項または第3項に定める行為を行った場合、会社はサービスの一部または全部に対する運送サービス利用制限、運送サービス利用契約の解約等を行うことができ、会社に損害が発生した場合には、損害賠償請求等の措置を講じることができます。

  3. 会社が第5項に基づく措置を行う場合、会社は事前に、サービス内掲載またはE-mail、SMS、App Push等により会員に通知します。ただし、会員と連絡が取れない場合や緊急を要するやむを得ない事情がある場合には、先に措置を行い、事後に通知することがあります。

  4. 会員は、第5項に基づく会社の措置に対し、異議がある場合には、これを申し立てることができます。

  5. 第5項に基づき会社が会員との利用契約を解約した場合であっても、解約以前に既に締結された契約の履行については、本約款が引き続き適用されます。

  6. 第5項に基づき利用契約が終了する場合、会社は別途通知することなく、当該会員に関連する取引を取消すことができ、会員が有料サービスの決済をクレジットカードで行っている場合には、そのカード売上を取消すことができます。

  7. 第5項に基づき利用契約が終了した場合、会員の再利用申請について、会社はその承諾を拒否することができます。

  8. 会員は、サービス利用のために登録する際、現在の事実と一致する完全な情報(以下「登録情報」といいます)を提供しなければなりません。

  9. 会員は、登録情報に変更が生じた場合には、円滑なサービス提供を受けるため、直ちに更新しなければなりません。

 

第14条(会員に対する通知)

  1. 会員に対する通知は、会社がサービスのモバイルアプリケーションまたはサービスウェブサイト内への掲載、もしくはSMS、App Push等により行うことができます。

  2. 会社は、不特定多数の会員に対する通知については、サービス掲示板への掲載等の方法を利用することができます。

 

第15条(アカウント管理に関する義務および責任)

  1. 会員は、アカウントを厳重に管理しなければなりません。会員のアカウント管理不十分または不正使用により発生したすべての結果について、会社は、自己の責に帰すべき事由がない限り、責任を負いません。

  2. 会員は、自身のアカウントを第三者に利用させてはならず、アカウントが盗難された場合、または第三者が使用していることを認識した場合には、直ちに会社に通知し、会社の案内に従わなければなりません。

 

第16条(個人情報等の変更および保護)

  1. 会員は、利用申請時に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに変更内容を最新の情報に修正しなければなりません。ただし、会社が定める情報項目については、会社の承認を得て修正することができます。

  2. 修正されなかった情報により発生した損害は、当該会員が負担し、会社は自己の責に帰すべき事由がない限り、責任を負いません。

  3. 会社は、会員の情報をサービス提供目的以外に使用せず、また、会員の同意なく第三者に提供しません。ただし、次の各号の場合は、この限りではありません。

  1. サービス提供に関する契約を履行するため、販売者に対し、取引内容、精算内容の提供等に必要な最小限の会員情報(氏名、連絡先等)を提供する場合

  2. 法令により、会員の個人情報の利用および第三者への提供が許容されている場合

  1. 会社は、関連法令に従い、会員登録情報を含む会員の個人情報等を保護するために努めます。会員の個人情報等の保護については、関連法令および会社が定める個人情報処理方針に従います。

  2. 会社は、収集された個人情報等の取扱いおよび管理業務を原則として自ら行いますが、必要な場合には、会員の同意を得る、または通知を行ったうえで、当該業務の一部または全部を会社が選定した事業者に委託することができます。

 

第17条(契約解約および利用制限)

  1. 会員は、次の各号に定めるところにより、利用契約を解約することができます。

  1. 会員は、いつでもプラットフォーム上で退会手続を行うことにより、サービス利用契約を解約することができます。ただし、プラットフォーム運送サブスクリプションサービスを解約する場合には、10日前までに会社に通知しなければなりません。

  2. 会員退会により生じ得る事項について、会社は自己の責に帰すべき事由がない限り、責任を負わず、利用契約が終了した場合、会社が当該契約に基づき会員に付与した各種特典も併せて終了します。

  1. 会社は、会員が第12条に定める会員の義務を履行しない場合、直ちに利用契約を解約し、またはサービス利用停止措置を講じることができます。

  2. 会社は、会員が利用契約を締結した後であっても、会員資格に制限がある場合には、サービス利用を制限することができます。

  3. 会社は、会員登録後3か月間サービス利用実績がない会員については、一定期間を定めて利用意思を確認したうえで、告知内容に従い契約を終了することができます。

  4. 第2項から第4項までの会社の措置について、会員は会社が定める手続に従い異議申立てを行うことができます。

  5. 第5項の異議が正当であると会社が認めた場合、会社は直ちにサービス利用を再開します。

 

第18条(譲渡禁止)

会員は、サービスの利用権限その他利用契約上の地位を、第三者に譲渡、贈与、担保提供することはできません。

 

第19条(損害賠償)

  1. 会員が本約款の規定に違反することにより会社に損害が発生した場合、当該会員は会社に生じた損害を賠償しなければなりません。

  2. 会員がサービス利用において行った違法行為または本約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟等の異議申立てを受けた場合、当該会員は自己の責任と費用において会社を免責し、これにより会社に生じた損害を賠償しなければなりません。

  3. 会社の故意または過失により会員に損害が発生した場合には、当該損害について会社が責任を負います。

 

第20条(免責事項)

  1. 天災地変、戦争、内乱、事変、暴動、騒乱等の不可抗力事由、または旅客の責に帰すべき事由により、所定の運送を完遂できなかった場合、または旅客に身体的もしくは財産的損害が生じた場合、会社は免責されます。

  2. 会社は、会員がサービス利用により期待した利益を喪失したことについて責任を負わず、また、サービスを通じて得た二次的情報による損害についても責任を負いません。

  3. 会社は、会員間、または会員と第三者との間で、サービスを媒介として発生した紛争について関与しません。

  4. 会社は、法令等の執行によりサービス提供に制限が生じた場合、会社の責に帰すべき事由がない限り、責任を負いません。

  5. その他、公権力によるサービス提供制限が生じた場合についても、会社は責任を負いません。

 

第21条(紛争の解決および管轄裁判所)

  1. サービス利用に関連して会社と会員との間に紛争が生じた場合、会社および会員は、紛争解決のため誠意をもって協議します。

  2. 会社と会員との間に提起される訴訟については、大韓民国法を準拠法とします。

  3. 会社と会員との間に生じた紛争に関する訴訟の管轄裁判所は、民事訴訟法に従い定めます。

 

附則

本約款は、2025年01月01日より施行します。

제목을-입력해주세요_-010_edited.png
iconoir_youtube.png
free-icon-instagram-2111491_edited.png
free-icon-kakao-talk-2111496_edited.png
free-icon-facebook-3128208_edited.png

事業者登録番号 : 418-87-00065  ㅣ  CEO : チェ・チュンヨル

通信販売業申告番号 : 2019-ソウル金川-1184

顧客センター : 1600-8708​

ファックス : 02-6673-5511​

E-mail : kvanlimokorea@gmail.com​​​​

Frame 447_edited.png

世宗本社 : 世宗市のトリム3ロ8-20  ㅣ  世宗支社 : 世宗市蓮洞面ノム1ギル12

ソウル支店 : ソウル市瑞草区 清渓山路217  ㅣ 仁川支店 : 仁川市中区日中アンアンギル38-1

© KVAN KOREA Co., Ltd. All rights reserved.

mainbiz.png
Layer_1.png
인증-로고.png
가족친화우수기업.png
image.png
제목을-입력해주세요_-002 (3).png
제목을-입력해주세요_-002 (3).png
bottom of page